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大阪地方裁判所 平成5年(モ)1643号 決定

大阪市〈以下省略〉

申立人

右申立代理人弁護士

三木俊博

東京都千代田区〈以下省略〉

相手方

東京証券株式会社

右代表者代表取締役

(送達先)大阪市〈以下省略〉

右当事者間の当庁平成五年(モ)第一六四三号証拠保全申立事件について、当裁判所は、右申立てを理由あるものと認め、次のとおり決定する。

主文

大阪市〈以下省略〉東京証券株式会社梅田支店において、次のとおり証拠調べを行う。

一1  検証

相手方保管にかかる別紙書類目録記載の書面等

2  提示命令

相手方は右書類等を本件証拠調べ期日に提示せよ。

二  右証拠調べ期日を

平成五年四月二〇日午後一時三〇分

と指定する。

(裁判官 高松宏之)

〈以下省略〉

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